2024年3月10日  

みなさんこんにちは。夢季家では春の香りが漂い始めました。沈丁花です。鳥たちも活発に梅の木々を飛び回り、池をそっと覗くとあっという間にメダカさん達の数が増えていてあっちに行ったり、こっちに来たりして楽しそうに遊んでいます。ふきのとうが芽を出していたようで、野口さんからいただき早速持ち帰り翌日の味噌汁でいただきました。確かに苦みはありますが、ひと口でも旬のものをいただくと季節を感じることができ、豊かな気分になりますね。また今年の夢季家イベントも決まり、次回は桜の下での花見です。3月30日夢季家の近くで行うことになりましたので、ご参加ご希望の方は遠慮なくご連絡ください。

 

さて、コロナで急ぎの相談以外では減っていた面談ですが、近頃はまた増え始めています。このファイナンシャルプランナーをやり始め30年過ぎました。当初は会員さんの年齢も若かったので、「学資や老後資金の積み立て」と「家族の保障」がニーズ中心でした。しかし私も会員さんも30年の月日が流れると相談のテーマもガラッと変ってきました。多いのが「今まで積み立てしてきたお金や退職金をどうしたらいいかわからない」という相談です。それには2つのパターンがあって、まず1つは「これから先何があるかわからないから、使いたくても怖くてお金が使えない。」というお悩み。

2つ目は「預貯金をどのような商品にいくら預けていいのかわからないのでどうしたらいいか。」という相談。

またここ10年じわじわ増えだしたのが「遺言書を作りたいけど、どうやってつくったらいいのか・・。」という相談です。「書かないといけない」と思いながら何年もの間、時間だけが過ぎていきましたとおっしゃいます。作成するには公正証書役場に同行して遺言書作成を完了しています。多くの場合、公証人役場には2度ほど足を運べば完了します。最初は公証人の方と資産の内容とそれぞれを誰に相続させたいかのうち合わせ。それに従い公証人さんが遺言書を作成し、後日再訪問して正式にハンコを押して完了です。

またこれも増えているのが、「遺産分割協議書」の作成です。ご家族が亡くなった時、実際には遺言書がないケースのほうが多いので、遺産の動かすには法定相続人全員の了解(遺産分割協議書)がなくては口座から預金を引き出すことができません。「法定相続人全員」というのもまた大変なケースがよくあります。もう何十年も連絡をとっていない親戚も相続人になっている場合があるからです。でも遺言書があれば遺産分割協議書の必要はありません。先日も会員さんのお母様が急にお亡くなりになり、いつまでにどのようなことをして良いのかわからないという相談でした。「遺言書など資産家の世界」と思われている方もおられると思いますが、決してそうではありません。遺言書は早めに作成されることをお勧めいたします。

30代でFP21を立ち上げ今までにさまざまな世代の会員さんからさまざまな相談を受けてきました。その都度喜んでくださいます。このような仕事はなかなか他ではありません。「困る前にする相談」と「困ったときの相談」どちらでも結構です。FP21の中田をどんどんご活用ください。


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